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役員運転手を契約社員で雇用するメリットと契約社員が向いている会社とは?

 

「役員運転手は契約社員と正社員、どっちで採用すればいいのか分からない」

そういった悩みをもっていませんか?

 

求人募集でもよく見る「契約社員」。

正社員とどういった違いがあるのでしょうか。

 

また役員運転手を契約社員で雇用する場合のメリット・デメリットとはどんなことでしょうか?

 

契約社員と正社員との大きな違いは、「有期雇用」か「無期雇用」かということです。

 

そこで今回は、役員運転手を契約社員として雇用する際のメリット・デメリットと、契約社員の雇用が向いている企業をご紹介します。

役員運転手の採用担当者様必見です。

 

1、契約社員の定義

 

 

まずは一般的な正社員・契約社員をもとにしてそれぞれの違いを比べてみましょう。

 

《正社員と契約社員の違い》

  正社員 契約社員
雇用期間 無期 有期
給与 月給制 月給制または時給制
賞与 あり なし(企業により異なる)
退職金 あり なし
労働時間 フルタイム 企業により異なる
昇進 あり なし
昇給 あり なし

 

大きな違いは、雇用期間が「有期」か「無期」の違いです。

 

契約社員は基本的に最長で3年の契約期間を設けられます。

契約自体は有期雇用ですが、契約更新の回数に制限はありません。

 

給与面でもかなり差があることが分かります。

賞与・退職金の有無・昇給・昇進も多くの企業で設定されていません。

 

ここまで考えると、雇用される側にはあまりメリットがないように感じますね。

 

しかしこれは少し前までの話です。

 

現在は働き方改革により、給与格差が是正されつつあります。

 

後程詳しくご紹介しますが、現在は「正社員」と「非正規社員」で給与格差は禁止されています。

契約社員の雇用を考えている方は、その点に注意が必要です。

 

1-1.  契約社員と嘱託社員

 

契約社員と似たような名称に「嘱託社員」があります。

 

契約社員・嘱託社員共に法的に意味のある名称ではありません。

そのため定義は企業によって異なります。

 

多くの会社では、嘱託社員とは主に「定年退職後に再雇用」される場合の呼び方です。

また特殊な知識やスキルのある人(医師・弁護士など)に対し、嘱託社員と呼ぶ場合もあります。

 

2、役員運転手を契約社員として雇用するメリット・デメリット

 

 

役員運転手の雇用をする場合「正社員」「契約社員」「パート」といった雇用形態が考えられます。

 

この中では、やはり正社員が一番安定しているイメージがありますね。

契約社員の場合雇用される側にとっては、契約満了時に継続してもらえるかどうかによって今後の生活が激変します。

リスクのある雇用方法だと考える人もいるでしょう。

 

しかし雇用する側にとっては、メリットがあるのも事実です。

 

ここからは役員運転手を契約社員として雇用する場合の企業側のメリット・デメリットを確認してみましょう。

 

2-1.  契約社員のメリット

 

まずは契約社員を雇用するメリットです。

 

《契約社員を雇用する企業側のメリット》

・勤務態度や会社の経営状態、業務量の変化などにより、契約満了時に雇用を終了できる

・給与や勤務時間など正社員とは違った条件で採用できる

・優秀な人材なら正社員登用も可能

・繁忙期のみの雇用も可能

 

契約社員は月給制とは限りません。

 

たとえば繁忙期と閑散期で勤務時間がかわる場合や、毎日仕事があるわけではない場合などは、時給制で働いてもらう方法もあります。

 

2-2.  契約社員のデメリット

 

デメリットも確認してみましょう。

 

《契約社員を雇用する企業側のデメリット》

・契約更新してほしい優秀な契約社員でも、相手の都合で契約更新できないことがある

・契約更新しなかった場合、また求人募集をしなければならない

 

このように契約社員と企業側が相思相愛でなければ、継続契約が難しくなります。

せっかくいい人材だったとしても、相手にもいい会社だと思ってもらえなければ、やめられてしまうリスクがあるのです。

 

3、役員運転手を契約社員で雇用する2つの注意点

 

 

契約社員で役員運転手を雇用する場合、いくつか注意しなければならない点があります。

法的な注意点なので、しっかりと把握しておきましょう。

 

3-1.  契約社員の5年ルール

 

2012年の労働契約法改正により、同じ会社で契約社員である期間が通算5年を超えた場合、本人から希望があった場合に限り「無期労働契約」に変更できるようになりました。

 

これが「5年ルール」と言われるものです。

 

「有期」の契約社員として雇用しても、「無期」契約社員へ変更しなければならない可能性があることを把握しておきましょう。

 

ちなみに無期契約になったからといって、待遇自体も正社員同様にする必要はありません。

 

3-2.  同一労働同一賃金

 

働き方改革の推進により、2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から、正社員と非正規社員の間で、基本給や賞与等の不合理な待遇差が禁止されました。

 

同一労働同一賃金」というものです。

 

もしも社内に同じ業務を行う正社員がいれば、同一の賃金を支払わなければなりません。

能力や勤続年数、経験などに差があれば、その違いに合った給与を支給します。

 

役員運転手の場合は、社内に同じように仕事をする正社員がいるのであれば、その給与に合わせるようにしましょう。

 

4、役員運転手を契約社員で雇用するのに向いている会社

 

では役員運転手を契約社員として雇用するのに向いている会社はどういった会社でしょうか?

 

正社員と同待遇で働く場合、給与面で差をつけることはできません。

 

そのため正社員とは違った働き方をしてもらう場合に、契約社員が有効です。

 

たとえば短時間勤務や、週休3日といった場合が当てはまります。

この場合は時給制の契約社員を雇用すると、フルタイム勤務よりはるかにコストカットできそうです。

 

つまり役員運転手の業務がそこまで忙しいものではなくフルタイムで働くほどではない会社は、契約社員を雇用するメリットがあるということです。

 

他にも

 

・繁忙期と閑散期がはっきりしていて繁忙期のみ雇用したい場合

・まずは契約社員として雇用して、問題なければ正社員にしたい場合

 

なども有効です。

 

4-1.  上手な契約社員の募集方法

 

正社員に比べて契約社員というと、少し抵抗を感じる人もいます。

募集をかける場合、できるだけ多くの人に応募してもらうためにひと工夫しましょう。

 

以下にご紹介するような言葉を、求人募集に載せるのです。

 

《期間を区切っての募集の場合》

・プライベートが充実

・残業なし

・仕事と好きなことを両立できる

 

《今後正社員になる可能性がある場合》

・正社員登用の可能性あり

・契約期間満了後は正社員へ登用も可

 

こういった言葉が入っているだけで、募集を見た人が安心して応募できます。

 

それでもなかなか求人応募がこない場合は、別の雇用方法を検討するのも一つの方法です。

 

5、「セントラルサービス」の役員運転手

 

 

「セントラルサービス」は役員運転手の派遣・請負会社です。

 

契約社員が難しいようであれば、派遣社員を検討してみてはいかがでしょうか?

 

契約社員が難しいからと正社員を雇用すれば、コストがかかってしまいます。

その点派遣社員なら、正社員を雇用するよりもコストを抑えられるためおすすめです。

 

「セントラルサービス」では月極定期契約だけでなく、必要な時だけのスポット契約もご利用いただけます。

 

派遣するドライバーは、さまざまな研修を終え、高度なスキルを身につけたプロドライバー。

運転は安心してお任せください。

 

興味をお持ちのご担当者様はお気軽にお問い合わせください。

 

(セントラルサービス)

TEL:03-6380-9151(営業時間:平日・土日祝9:00~19:00)

メールでのお問い合わせはこちらまで

 

6、まとめ

 

 

契約社員は有期契約の非正規社員です。

 

今までは正社員との賃金格差がありましたが、働き方改革による「同一労働同一賃金」が2020年から始まり、今後はその差も埋まっていくことが考えられます。

そのため契約社員として採用するかどうかは、メリット・デメリットを比較しながら慎重に見極めるようにしましょう。

 

契約社員以外にも派遣社員の雇用もおすすめです。

 

派遣社員に関して興味をお持ちの方は、お気軽にセントラルサービスまでご相談ください。