役員ドライバーとは?必要なスキル・仕事内容・平均給与紹介
2021年08月04日
「役員ドライバーって、運転以外にどんな仕事をするの?」
「役員ドライバーの給料はどれぐらい?」
役員ドライバーは役員運転手とも言われ、会社の役員を目的地まで送迎することが仕事です。
しかし運転以外の仕事は何をしているのか?平均的な収入はいくらぐらいなのか?といったことが分かりにくい職業です。
もしも初めて採用しようと考えているのであれば、戸惑ってしまうでしょう。
そこで今回は役員ドライバーに必要なスキル・仕事内容・給与についてご紹介します。
役員ドライバーの雇用を考えている方は参考にしてみてください。
目次
1、役員ドライバーとは?
「役員ドライバー」とは、「役員運転手」とも呼ばれる職業です。
必要な資格は「普通自動車第一種運転免許」のみです。
タクシーやハイヤーのドライバーは営利目的の運転なので「普通自動車第二種運転免許」が必要なのですが、役員ドライバーは料金の発生しない社用車を運転するため一種免許があれば問題ありません。
その代わりに必要なのが、さまざまなスキルです。
役員ドライバーに求められるスキルには以下のようなものがあります。
《役員ドライバーに必要なスキル》
・高度な運転技術
・こまやかな心遣い
・守秘義務の徹底
・ビジネスマナー など
運転だけでそれほど難しい仕事ではないイメージがあるかもしれませんが、実際は非常に気を遣う責任の重い業務です。
そのため誰でも簡単になれるわけではありません。
2、役員ドライバーの仕事内容
仕事内容の基本は、勤務する会社の役員を目的地まで送迎することです。
送迎がない間は社用車の清掃や点検・次の移動先へのルート決定などを行います。
しかし役員ドライバーは運転時間よりも待機時間の方が長くなる場合があります。
待機時間が長く仕事がすべて終わってしまった場合は何をするかご存じでしょうか?
必要な業務が終わった場合は、別の仕事を支障がない範囲で手伝ったり、残業が多く夜遅い勤務が続いている場合は仮眠をとったりしています。
待機時間は休憩時間とは違います。
急なスケジュールの変更があってもすぐに出発できるように常に準備しておく必要があり、勝手に外出することはできません。
2-1. 働き方改革で変わる?役員ドライバーの労働時間
現状ではまだまだ残業や休日出勤が多くなりがちな役員ドライバーですが、2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)から、働き方改革により36協定による時間外労働の上限規制が導入されました。
例外はあるものの基本的に時間外労働は1ヶ月で45時間、年360時間を超えることはできません。
時間外労働が多い職場の場合は、なんらかの対応が求められます。
たとえ範囲内の時間外労働だとしても、残業をさせる場合には36協定の締結をし、必ず労働基準監督署へ届け出る必要があります。
3、役員ドライバーの平均給料
では役員ドライバーの平均給料はどれぐらいでしょうか?
2019年の厚生労働省の賃金構造基本統計調査 をもとに計算すると以下のようになりました。
《役員ドライバーの平均給与》
1ヶ月の支給金額 | 超過労働給与額 | 年間賞与・ その他特別給与額 |
230,600円 | 34,500円 | 402,600円 |
※支給金額…所得税・社会保険料控除前の金額。基本給のほかに、家族手当・通勤手当・職務手当なども含む。
超過労働給与額…時間外勤務・深夜勤務・休日出勤手当などのこと。
年間賞与その他特別給与額…賞与・ボーナス。
役員運転手は残業や休日出勤の多い職業です。
そのため給与の割合で考えると、超過労働給与額が一か月の支給額の13%程度を占めています。
平均給与を計算すると、年収は約360万円。
この数字は、似た仕事であるタクシードライバーとほぼ同等の金額です。
もちろん企業の規模や本人のスキルや経験によって、年収には差があります。
平均は約360万円ですが、実際の年収は200万円台~400万円台と幅広く、中には600万円程度の収入がある方もいます。
努力次第で収入アップも期待できるということです。
4、役員ドライバー求人募集の注意点
役員ドライバーを募集する場合いくつかの注意点があります。
ご紹介した36協定を意識して求人募集をしましょう。
詳しくはこちらで解説しています。
→「役員運転手を採用するコツと注意点とは?優秀な人材を見つける方法」
4-1. 役員ドライバーの労働時間に注意
まずは役員ドライバーの勤務時間が1日何時間ぐらいになるのかを確認します。
企業によっては、毎日残業があったり休日出勤が必要なこともあるでしょう。
その場合は、36協定で定められた月間の時間外労働45時間をオーバーしてしまう可能性があります。
オーバーしないためには
・ドライバーを2人雇用する
・実際の稼働時間を減らす
・オーバーする分は派遣の役員運転手をスポットで依頼する
といった工夫が必要です。
これらを踏まえて、雇用人数や労働時間を調整しましょう。
4-2. 役員ドライバーの雇用方法に注意
逆にそこまで社用車を使う時間が長くない場合は、雇用方法を検討しましょう。
役員ドライバーは必ずしも正社員で雇用する必要はありません。
パートや契約社員として雇用し時間給にする等、コストを抑える方法を考えてみましょう。
詳しくはこちらで解説しています。
→「役員運転手を契約社員で雇用するメリットと契約社員が向いている会社とは?」
5、派遣の役員ドライバーならメリット大
役員ドライバーを雇用する場合、派遣の役員ドライバーも検討してみてはいかがですか?
派遣の役員ドライバーを活用する方法はふたつあります。
「スポット契約」と「月極契約」です。
スポット契約の場合、基本は自社雇用の役員ドライバー、時間外だけ派遣のドライバーを活用します。
雇用した役員ドライバーの労働時間を36協定内に収めるために、休日だけ派遣の役員運転手に依頼する、夜間だけ依頼するといった方法です。
1か月のうち半分以上は役員ドライバーが必要ない場合にも、スポット契約でコストを抑えられます。
また月極契約ですべての業務を派遣の役員ドライバーにする方法もあります。
ドライバーが急に休んでしまった場合や有給休暇を取る場合などは、代わりのドライバーを派遣され業務に支障が出ないため安心です。
とはいえ派遣会社によってはスポット契約を受け付けていない会社もあるため、事前に確認しましょう。
5-1. 「セントラルサービス」の役員ドライバー
「セントラルサービス」では、スポット契約・月極契約の両方に対応しています。
若いドライバーから経験豊富なドライバーまで500名を超える登録ドライバーの中から、お客様のご希望に沿ったドライバーを派遣・請負いたします。
ドライバーは全員、細かい研修を受けたプロのドライバーです。
お客様の車内でのお仕事や休息の邪魔をすることなく、安全かつスピーディに目的地までお送りします。
詳しい料金や時間に関してはお気軽にこちらまでお問い合わせください。
6、まとめ
役員ドライバーは、その名のとおり役員を目的地までお送りするのが仕事です。
忙しい役員の担当になると残業や休日出勤が増え、36協定の時間外労働の範囲を超えてしまう可能性があります。
労働時間や雇用方法を工夫して雇用するようにしましょう。
場合によっては派遣の役員運転手もおすすめです。
「セントラルサービス」ではスポット契約や月極契約など、希望に沿った雇用方法で優秀なドライバーを派遣・請負いたします。
ぜひご検討ください。
セントラルサービス株式会社
TEL:03-6380-9151
メールでのお問い合わせはこちらまで
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