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専属ドライバーを雇う費用はいくら?個人・法人の雇い方と選び方

最終更新日 2026年9月14日

専属ドライバーを雇う費用はいくら?個人・法人の雇い方と選び方

 

専属ドライバーを雇う方法には、直接雇用や派遣・請負、スポット利用などがあります。本記事では、個人・法人が運転手を雇う際の費用、契約方法の違い、1日利用、社用車・自家用車へのドライバー手配、選び方と注意点まで詳しく解説します。

 

 

専属ドライバーを検討する際に、まず確認したいのが費用と個人利用の可否です。

専属ドライバーの手配方法には、直接雇用のほか、派遣・請負などの外部サービスがあり、費用だけでなく労務管理や欠員が生じたときの対応も異なります。

本記事では、個人・法人が専属ドライバーを雇う方法や費用、1日利用、契約するときの注意点、依頼先の選び方まで解説します。

 

1. 専属ドライバーを雇う方法は直接雇用・派遣・請負などがある

 

専属ドライバーとは、特定の利用者や企業の移動を、継続的または必要な日に担当するドライバーです。

専属ドライバーを雇う方法は一つではなく、直接雇用・労働者派遣・請負や運行管理・ハイヤーなどがあります。

 

専属ドライバーの主な雇い方と、どのような場合に向いているかを整理すると、次の通りです。

方法 向いているケース 車両 利用者からの指示 ドライバーの雇用主 採用・労務管理
直接雇用 ほぼ毎日利用し、採用や管理まで自社で行いたい 主に自家用車・社用車 労働契約の範囲内で直接指示 利用者・利用企業 自分・自社で行う
労働者派遣 ドライバーへ指示を出しながら、直接雇用の負担を抑えたい 主に利用者側 派遣契約の範囲内で派遣先が指示 派遣会社 雇用管理は派遣元
請負・運行管理 採用・教育・運行管理などをまとめて任せたい 主に利用者側 原則として請負会社が業務を管理 請負会社 請負会社
ハイヤー ドライバーだけでなく車両もあわせて手配したい 事業者が用意 運行内容を依頼 ハイヤー事業者 不要

 

直接雇用では、利用者や企業が使用者となり、採用から勤務時間、給与、教育、欠勤対応まで管理します。

専属運転手を募集して自社採用する場合は、労働条件の設定に加え、採用後の管理体制の整備も欠かせません。

 

関連記事:役員運転手を直接雇用するには?採用方法・費用・チェックポイントを解説

 

労働者派遣では、派遣会社がドライバーを雇用し、派遣先が契約範囲内で業務上の指示を出します。

 

一方、請負では注文者がドライバーへ直接指揮命令するのではなく、請負会社側が業務を管理する仕組みです。

派遣と請負は契約書の名称だけではなく、実際の指示や管理の状況によって判断されます。

参考:労働者派遣事業について|厚生労働省

参考:労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集|厚生労働省

 

ハイヤーは、車両と運転手を一体で手配する一般乗用旅客自動車運送事業です。

自社や個人が所有する車へドライバーだけを手配する方法とは、サービスの仕組みが異なります。

参考:一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー事業)|国土交通省

 

利用頻度や車両の有無に加え、ドライバーへ直接指示したいか、採用・労務管理をどこまで自社で担えるかが主な判断軸です。

 

2. 専属ドライバーを雇う費用はいくら?

 

専属ドライバーを雇う費用は、契約方法によって考え方が異なります。

直接雇用・月極の外部サービス・スポット利用・ハイヤーの違いを先に整理しておきましょう。

方法 費用の考え方 費用感・特徴
直接雇用 給与・賞与に加え、社会保険料、採用・教育、労務管理などを負担 ドライバーの年収だけでなく、企業側が負担する総費用で考える
月極の外部サービス 月額料金+契約条件に応じた追加料金 月額40万~60万円程度とされるケースもあるが、実際の料金は利用条件によって異なる
スポット利用 1日・時間単位の基本料金+追加料金 1日2万~4万円程度とされるケースもあるが、4万円を超える公開料金もある
ハイヤー 車両と運転手をセットで利用 利用時間・距離・車種などによって料金が変わり、自家用車・社用車へドライバーのみを手配する方法とは料金体系が異なる

 

月額40万~60万円、1日2万~4万円は、すべてのサービスに共通する一律の相場ではありません。

利用日数・時間、走行距離、休日・深夜利用、車種、業務範囲などをそろえたうえで、料金に含まれる範囲まで比較してください。

 

2-1. 直接雇用は給与・年収以外の会社負担も含めて考える

 

専属ドライバーを直接雇用する場合は、給与や賞与だけでなく、企業側が負担する費用全体で考える必要があります。

勤務実態によっては、時間外・休日・深夜勤務の割増賃金も必要です。

 

労働基準法では、採用するときに賃金や労働時間などの労働条件を明示することが求められています。

また、法定労働時間を超える時間外労働は25%以上、法定休日の労働は35%以上、深夜労働は25%以上の割増賃金が必要です。

参考:採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。|厚生労働省

参考:労働条件・職場環境に関するルール|厚生労働省

 

社会保険の適用対象であれば、厚生年金保険料などの事業主負担も生じます。

さらに、求人広告や人材紹介にかかる採用費、教育費、健康管理、勤怠・労務管理、欠員が生じたときの代替要員確保も見込んでおきましょう。

参考:厚生年金保険の保険料|日本年金機構

費用 主な内容
給与・賞与 基本給、賞与など
時間外等の割増賃金 時間外・休日・深夜勤務など
社会保険料 適用条件に応じた事業主負担
採用費 求人広告、人材紹介など
教育・管理費 運転・接遇教育、健康管理、勤怠・労務管理
欠員対応 休暇・病気などの代替要員確保

 

そのため、直接雇用の年収と外部サービスの月額料金だけを単純に比較するのは適切ではありません。

給与や年収の相場は、勤務先や勤務条件、地域、経験などによって変わります。

 

関連記事:専属ドライバーを雇う際の年収相場は?雇用形態別の違いや注意点を解説

 

2-2. 外部サービスの料金は利用条件によって異なる

 

専属ドライバーを月極で外部サービスへ依頼する場合、料金は利用条件によって異なります。

月額費用は40万~60万円程度とされるケースもありますが、業界全体に共通する一律の相場ではありません。

 

利用日数や1日の稼働時間、走行距離、休日・深夜帯、業務範囲などをそろえたうえで、見積もりを比較することが大切です。

料金を公開せず、利用条件に応じて個別見積もりを行う会社もあります。

 

セントラルサービスも、具体的な金額は利用条件に応じた個別見積もりです。

公式サイトでは、月額基本料金をベースに、時間超過、深夜、走行距離、休日、宿泊などの条件を加味すると案内しています。

 

関連記事:役員運転手派遣の料金相場は?請負・ハイヤー・直接雇用との違いも比較

 

2-3. 専属運転手は1日単位で利用できるサービスもある

 

専属ドライバーは、サービス会社によって1日だけのスポット利用も可能です。

1日利用の費用は、2万~4万円程度とされるケースもあります。

 

一方、実際の公開料金では4万円を超えるサービスもあり、依頼会社や車両、利用時間によって料金には幅があります。

そのため、2万~4万円を一律の相場とせず、次の条件まで確認してください。

 

  • 基本料金に含まれる利用時間
  • 最低利用時間
  • 延長料金
  • 予定変更・キャンセル料金

 

セントラルサービスでもスポット利用に対応しています。

最低利用時間などの細かな利用条件は、申し込み前に最新情報を確認してください。

 

月に何度もスポット利用する場合は、月極契約の見積もりも取り、同じ条件で総額を比べると判断しやすくなります。

 

3. 専属ドライバーを雇うメリット・デメリット

 

専属ドライバーを雇う大きなメリットは、自分で運転する必要がなくなり、移動時間を仕事や休息に充てやすくなることです。

外部サービスなら、採用・教育・労務管理や欠員が生じたときの代務を任せられる場合もあります。

 

一方、継続利用には費用がかかり、直接雇用では自社で採用や管理を行わなければなりません。

外部サービスも契約範囲によって依頼できる業務が異なるため、料金だけで決めないことが大切です。

メリット デメリット・注意点
移動時間を仕事や休息に活用しやすい 継続的な費用がかかる
運転の負担を減らせる 直接雇用では採用・教育・労務管理が必要
外部サービスなら採用・管理を任せられる場合がある 外部サービスでは契約範囲による制限がある
外部サービスなら欠員が生じたときに代務を相談できる場合がある ドライバーの品質や相性を確認する必要がある

 

専属ドライバーの利用目的は、企業ごとにさまざまです。

セントラルサービスでは、役員運転手の採用・教育に課題があった上場企業が月極契約を利用した例や、急な送迎が多い医療法人がスポット送迎を利用した例を掲載しています。

また、不動産会社が役員送迎と車両管理を依頼し、代表者の移動時間を業務に活用した事例もあります。

 

ただし、利用による効果は、企業の課題や運行状況によって一律ではありません。

利用頻度や必要な業務を整理し、自社の状況に合った契約方法を選ぶことで、導入後のミスマッチを防ぎやすくなります。

 

4. 個人でも専属ドライバーを雇うことはできる

 

個人でも、専属ドライバーの利用は可能です。

専属運転手は富裕層や企業役員向けという印象を持たれることもありますが、個人利用やスポット利用に対応するサービスもあります。

 

セントラルサービスも個人利用に対応しており、公式Xでは、高齢の親の通院、子どもの習い事や塾、自分の通勤と家族の用事を両立するための送迎などをご紹介しています。

セントラルサービスも個人利用に対応しており、公式Xでは、高齢の親の通院、子どもの習い事や塾、自分の通勤と家族の用事を両立するための送迎などをご紹介しています  

出典:セントラルサービス公式X

 

運転手本人と個人契約や業務委託を結ぶ場合は、契約書の名称だけで法律上の扱いが決まるわけではありません。

厚生労働省は、形式的に業務委託契約であっても、実態によって労働基準法上の労働者と判断される場合があると案内しています。

参考:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省

 

また、自家用車を第三者が運転する場合は、契約している任意保険の運転者条件や補償範囲も事前に確認しておくと安心です。

参考:損害保険Q&A 問18 任意の自動車保険の特約には、どのようなものがありますか。|一般社団法人日本損害保険協会

 

関連記事:個人で運転手を雇うには?費用相場から人材の探し方までご紹介

 

5. 専属ドライバーを雇うときの7つのチェックポイント

 

専属ドライバーの雇い方や依頼先は、費用だけで決めるのではなく、実際の利用条件から選ぶ必要があります。

確認したいのは、利用頻度や車両、地域、料金条件など、次の7項目です。

 

5-1. 利用頻度と必要な時間に合う契約方法を選ぶ

 

まず、月に何日、1日に何時間ドライバーが必要なのかを整理します。

ほぼ毎日利用するなら直接雇用や月極・年間契約、特定の日だけならスポット利用が候補です。

 

同じドライバーに継続して担当してもらいたい場合は、固定担当に対応しているサービスかどうかも判断材料になります。

早朝・深夜・休日に利用する予定がある場合は、対応できる時間帯と追加料金を契約前に把握しておきましょう。

 

早朝から深夜まで長時間の送迎が必要な場合は、複数のドライバーによる交代勤務や代務体制も検討する必要があります。

 

5-2. 社用車・自家用車にドライバーだけを依頼できるか確認する

 

社用車や自家用車をすでに所有している場合は、ドライバーだけを手配するサービスが候補です。

一方、車両も必要なら、ハイヤーなどを検討すると利用条件に合うサービスを絞り込みやすくなります。

 

セントラルサービスでは、基本的に利用者側が用意した車両をドライバーが運転します。

自家用車や社用車を第三者へ任せる場合は、自動車保険の運転者条件や補償範囲も把握しておきましょう。

 

左ハンドル車や特殊な車種を使用する場合は、該当車種の運転経験も判断材料です。

 

5-3. 利用地域と移動範囲に対応しているか確認する

 

専属ドライバーサービスは、会社ごとに中心となる対応地域が異なります。

普段の出発地だけではなく、空港送迎、遠距離移動、出張同行などまで依頼できるか確認してください。

 

大阪など特定地域で探す場合も、個人利用・月極・スポット・自家用車対応など、希望条件まで見ると選びやすくなります。

 

セントラルサービスは東京23区を中心に対応し、横浜・さいたまも相談内容に応じて対応可能です。

また、大阪などへの広域移動や遠方出張同行の実績を公式サイトでご紹介しています。

 

5-4. 料金の内訳と追加料金を確認する

 

料金を比べる際は、月額や1日あたりの金額だけでなく、その料金で利用できる範囲を確認します。

主な比較項目は次の通りです。

 

比較項目 確認する内容
基本料金 利用できる日数・時間
時間外・深夜 超過や早朝・深夜の追加料金
走行条件 走行距離による加算の有無
休日・宿泊 休日利用や遠方出張した際の追加料金
実費 高速道路料金・駐車場料金・交通費など

 

外部サービスでは、深夜、基本時間を超えた運行、一定距離を超えた走行、宿泊などに追加料金を設けている場合があります。

高速道路料金や駐車場料金、ドライバーの交通費が実費になるケースもあるため、見積もりの際に内訳を確認してください。

 

複数社へ依頼する場合は、利用日数・時間・ルートなどの条件をそろえて比較することが大切です。

 

5-5. 依頼できる業務範囲と指示・連絡方法を確認する

 

運転以外に依頼したい業務がある場合は、契約前に対応範囲を整理します。

待機、給油、洗車、日常点検、回送など、対応可能な業務は契約先ごとにさまざまです。

 

セントラルサービスでは、送迎に加え、待機・日常点検・給油・洗車・回送なども、安全運行に支障のない範囲で相談できます。

 

また、派遣と請負ではドライバーへの指示方法も同じではありません。

予定変更や追加依頼の連絡先、守秘義務、業務範囲についても契約前に明確にしておく必要があります。

参考:労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集|厚生労働省

 

セントラルサービスの公式Xでは、個人雇用で見落としやすい運用面として、窓口の分散や口頭のままの守秘・対応範囲、欠員が生じたときの代替などを挙げています。

セントラルサービスの公式Xでは、個人雇用で見落としやすい運用面として、窓口の分散や口頭のままの守秘・対応範囲、欠員が生じたときの代替などを挙げています

出典:セントラルサービス公式X

 

5-6. ドライバーの経験・教育体制・相性を確認する

 

専属ドライバーを選ぶ際は、運転経験だけでなく、安全運転や接遇、守秘義務などの教育体制も判断材料です。

特定の役員や家族を継続的に送迎するなら、人柄やコミュニケーションの相性も無視できません。

 

事前面談ができるか、担当者との相性が合わない場合に変更を相談できるかも確認してください。

特殊な車両を使用する場合は、該当車種の運転経験があるかも確認してください。

 

セントラルサービスでは、役員送迎に必要な接遇や守秘義務、安全な運行に関する教育を行っています。

加えて、首都圏のホテルや主要施設での送迎を想定した実地研修も取り入れる体制です。

2026年8月31日時点の公式サイトでは、月極45社、スポット32社、累計77社の契約実績があり、外部企業向けの出張講習についても約20社での実績があります。

 

会社を選ぶ際は、ドライバー個人の経歴だけでなく、会社として教育や運用のノウハウを蓄積しているかも判断材料の一つです。

 

関連記事:【専属ドライバーの雇用】年収相場や理想の人材を雇用する方法紹介

 

5-7. 欠員が生じたときの代務と事故対応を確認する

 

継続利用する場合は、担当ドライバーが運転できないときの体制も確認しておきます。

病気や休暇、急な欠勤が発生した際に、代務ドライバーを手配できるかを見てください。

 

代務者へ予定、主なルート、乗降場所、注意事項などをどのように引き継ぐかも確認項目です。

直接雇用では、欠員が生じたときの代替要員を自分・自社で用意する必要があり、外部サービスとの比較ポイントです。

 

事故が発生したときは、連絡先、初期対応、車両保険の確認、利用者と依頼会社の役割分担を契約前に整理します。

外部へ委託すれば、すべての事故対応を必ず任せられるとは限りません。

セントラルサービスでは、代務ドライバーの手配や事故対応について公式FAQで案内していますが、対応範囲は契約先ごとに確認する必要があります。

 

利用日数、1日の利用時間、対応エリア、使用車両、希望業務などが複数絡むと、適した契約方法を自社だけで判断しにくい場合もあります。

迷ったときは、これらの希望条件を整理し、専門会社へ相談するのも一つの方法です。

セントラルサービスでは、利用条件に応じた個別見積もりに対応しています。

 

6. 専属ドライバーを雇う際のよくある質問

 

専属ドライバーを雇う際に迷いやすいのが、呼び方の違いや長時間の送迎体制です。

ここからは、専属運転手に関するよくある質問に回答します。

 

6-1. 専属運転手とお抱え運転手に違いはありますか?

 

「専属運転手」と「お抱え運転手」は、一般に近い意味で使われています。

どちらも、特定の顧客や企業などを担当する職業運転手を指す場面が多い言葉です。

 

企業の役員を担当する場合は、「役員運転手」「社長運転手」などと呼ばれることもあります。

法律上の明確な区分がある呼称ではなく、実際には近い意味で使われることがあります。

 

雇う際は呼称より、直接雇用・派遣・請負のどれに当たるのか、誰の車両を使うのか、どこまで業務を依頼できるのかを確認してください。

 

6-2. 専属運転手に24時間対応を依頼できますか?

 

24時間の送迎体制を組める可能性はありますが、1人の専属ドライバーを24時間連続で勤務させる前提にはできません。

直接雇用の場合は、労働基準法の法定労働時間を踏まえて勤務体制を組む必要があります。

 

労働基準法第32条では、原則として1日8時間、1週間40時間以内が法定労働時間です。

参考:労働条件・職場環境に関するルール|厚生労働省

 

さらに、労働者として四輪以上の自動車の運転業務に主として従事し、改善基準告示の対象となる場合は、拘束時間や休息期間なども考慮します。

旅客運送事業以外でも、労働者として人を運ぶ自動車の運転業務に主として従事する場合は、この基準の対象となることがあります。

対象となる場合、1日の拘束時間は原則13時間以内、延長しても最大15時間です。

参考:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準|厚生労働省

 

早朝から深夜まで継続して送迎が必要なら、複数ドライバーによる交代勤務や代務体制を含めて検討してください。

外部サービスの場合は、深夜・早朝への対応可否と追加料金もあわせて確認してください。

 

7. 法人で専属ドライバーを雇うなら「セントラルサービス」へご相談ください

 

専属ドライバーを直接雇用すると、採用や教育だけでなく、勤怠・労務管理、欠員が生じたときの代替要員確保なども自社で担います。

こうした管理負担を抑えたい法人には、外部の専門会社へ運行を依頼する方法も有効です。

 

セントラルサービスでは、原則としてお客様側が用意した車両を使用し、専属ドライバーによる運行に対応しています。

継続利用に適した月極契約を主軸に、会食送迎や空港送迎などのスポット利用も相談可能です。

 

累計77社の契約実績があり、自社講習と実地研修を修了したドライバーを手配しています。

 

問い合わせの際は、希望する運行内容、利用頻度、エリア、車種などを確認したうえで、条件に応じた見積もりや契約内容をご案内しています。

必要に応じてドライバー選定や面談、車両保険条件の確認を経て運行を開始する流れです。

 

直接雇用と外部サービスのどちらが適しているか決め切れていない場合でも、まず利用条件を整理すると比較しやすくなります。

役員運転手を自社で採用するか外部へ任せるか迷っている場合や、自社の利用条件に合う契約方法を確認したい場合は、セントラルサービスへご相談ください。

お問い合わせはこちら

 

8. まとめ

 

専属ドライバーを雇う方法には、直接雇用、派遣・請負などの外部サービス、スポット利用など複数の選択肢があります。

費用を比較するときは、給与や月額料金だけでなく、採用・教育・労務管理、追加料金、欠員対応まで含めて考えることが大切です。

 

個人でも利用できるサービスがあり、利用頻度、社用車・自家用車の有無、対応地域、必要時間などによって適した方法は変わります。

法人が役員車・社用車を運用する場合は、役員運転手の採用や管理を自社で行うか、外部へ任せるかも含めて判断しましょう。