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社用車のルールは決めていますか?安全に使用するための管理方法とは?

社用車のルールは決めていますか?安全に使用するための管理方法とは?

社用車の使用ルールは徹底されていますか?

 

社用車は、役員車や営業車・配達車など多種多様。

多くのドライバーが使用することから、さまざまなトラブルが起きます。

 

社用車を運転中の事故も心配なため、安全に使用してもらうためにはルール作りが必要です。

 

そこでこの記事では、社用車の使用ルール「車両管理規程」を作成するポイントと、ルールを徹底させる方法をご紹介します。

 

「ちゃんと守ってもらえる社用車の使用ルールを作りたい」

「社用車の管理をしっかり行いたい」

 

とお考えの方は、参考にしてください。

 

 

 

 

1. ルール徹底の意義|社用車の事故は会社に責任が問われる場合あり

 

社用車に関するルール作りは、想定外の事故の際に、会社に責任が発生しないようにするためにも重要です。

 

最初に、万が一事故を起こした場合、社員がどのような状況で社用車を運転していると、会社にも責任が生じるのか解説します。

 

1-1. 通勤中・帰宅中に事故に遭った場合

ケース1:
仕事で帰りが遅くなり、社用車で自宅へ直帰。

次の日、出勤中に事故を起こしてしまった。

 

出退勤のように業務と連続性がある場合、会社側にも民法上の「使用者責任」や自賠法上の「運行供用者責任」を問われる可能性が高いでしょう。

 

もしも通勤途中で、仕事と関係のない子どもの送り迎えや知人の家に寄るなどがあった場合は、会社側に責任が発生しない可能性もあります。

 

1-2. 私用で運転中に事故に遭った場合

ケース2:
休日、引越し作業で車が必要だったため無断で使用。

移動中に、事故を起こしてしまった。

 

社用車を私用で使うことを禁止している場合でも、無断で使用する社員がいるかもしれません。

 

この場合、会社には責任がないように思われますが「使用者責任」や「運行供与者責任」において、会社も責任を問われる可能性があります。

 

実際、最高裁の判決で会社側にも責任があると認められた事例もあります。

 

2. 社用車を安全に管理するためのルール「車両管理規程」を作成するポイント

 

想定外の場面で起きたトラブルに関して、会社側の責任を問われてしまうのは、何としても避けたいものです。

そのためにも、社用車の使用に関するルール「車両管理規程」を作成し、社員に周知させましょう。

 

車両管理規程の作成方法は、さまざまなサイトで詳しく説明されているため、ここでは「私的利用」と「事故」に関する内容をご紹介します。

 

2-1. 私用による利用禁止を徹底させる

 

本来、法律で社用車の私的利用を禁止されているわけではありません。

私的利用できるかは会社のルール次第です。

 

中には、福利厚生で社用車を私的利用できるようにしている会社もあります。

 

しかし、万が一の事故やガソリン代といった問題を考えると「私的な利用に関しては禁止する」もしくは「一定の理由があるときのみ使用可」といったルール作りをした方が、後々トラブルになりにくいでしょう。

 

2-2. 事故発生時の対応マニュアルも掲載する

 

どんなに気を付けていても、事故は起きることがあります。

社用車の運転中に事故が起きてしまった場合の対応マニュアルを作成し、徹底させましょう。

 

事故発生時の対処法や連絡先などを細かく記載します。

 

こすって少し車体に傷がついてしまった場合など、誰に連絡すればよいか分からないからと、中には隠ぺいしてしまう社員がいるかもしれません。

 

マニュアルには「誰に連絡をし、どう対処すればよいか」を記載することで、そのようなリスクを減らせます。

 

3. 社用車の使用ルールを徹底させる方法

 

車両管理規程を作成したとしても、後々トラブルが起きたときに、規程を知らなかったと言われないよう、ルールを徹底させなければなりません。

 

車両管理規程を作成する際に、次の3つも行いましょう。

 

3-1. 車両管理台帳を作る

 

「車両管理台帳」とは、保有する社用車を管理するための台帳です。

それぞれの車両の車種や車名・型式・登録番号などを明記したものをいいます。

 

さらに、車検や点検の日付・車両保険の内容などを記載します。

車検証のコピーを一緒に閉じておくのもよいでしょう。

 

3-2. 運転者台帳を作る

 

トラブルの際、車両管理台帳とともに必要となるのが「運転者台帳」です。

運転許可をした社員の氏名・部署・運転歴・免許の更新時期を管理するものです。

 

もしも、事故や違反歴があれば合わせて明記しましょう。

 

3-3. 安全運転管理者をおく

 

道路交通法で、設置を義務付けられているのが「安全運転管理者」です。

 

自動車5台以上(乗車定員11人以上の車両は1台以上)を使用する事業所は、安全運転管理者を選任し、公安委員会へ届け出る必要があります。

 

安全運転管理者の業務内容は、安全運転に関する指導や運行計画の作成・運転前後の酒気帯び確認などです。

 

4. まとめ

 

社用車のトラブルを避けるためにも、社員に対する使用ルールの作成は必須です。

「車両管理規程」や「車両管理台帳」「運転者台帳」の作成をし、条件を満たしている場合は、安全運転管理者を選任しましょう。

 

社用車の安全な運行を目指すなら、ドライバーを雇用するのもひとつの方法です。

役員車だけでも専属のドライバーがいると安心できるでしょう。

 

セントラルサービス」は、都内を中心に役員運転手をご紹介する派遣・請負会社です。

大切な役員・社員の安全を守るために、運転技術の優れたプロドライバーを雇用してみてはいかがでしょうか?

 

ご興味がおありの方は、お気軽にお問い合わせください。

 

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