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自動車運行管理とは?主な業務内容や管理者の選定方法について解説

自動車運行管理とは?主な業務内容や管理者の選定方法について解説

「自動車の運行管理とはどのようなことをするのか?」

「自動車の運行管理者を選任するには?」

 

トラックやタクシーなどを取り扱う業務において、なくてはならない役割が「運行管理者」です。

運行管理者業務は、事業用車両が安全に走行できるよう管理することが主な仕事であるため、携わるためには「国家資格」が必要です。

 

当記事では、運行管理業務の内容や、選任方法について解説します。

これから、スキルアップのために運行管理業務へ携わりたい方や、選任を検討されていらっしゃる方は必見です。

 

 

 

1.自動車の運行管理者制度とは?

 

自動車の運行管理者制度は、ドライバーの健全な心身や高い安全意識を保つために管理者を設置する制度です。

運行管理者は、主に運送業に設置されます。

貨物・旅客を運ぶドライバーは一般道を走るため、安全性が高く確実な運転が求められます。

ドライバーが安全に運転できるように管理するのが自動車管理者制度の持つ意義といえるでしょう。

 

1-1.運行管理者の仕事

 

運行管理者の主な仕事内容は以下の5つです。

 

①車両の管理

②配送スケジュール管理

③配送先までのルート確認

④安全講習・安全管理

⑤労務管理・点呼への同席

 

ドライバーが安全運行するために必要なドライバーの勤務体系や指揮系統を調整するのが自動車運行管理者です。

運行管理者は内勤で働け、安定したキャリアを築けるというメリットがあります。

運送業界内で転職をお考えの方は、運行管理者資格を取得するのもキャリアアップの1つの方法です。

 

1-2.運行管理者の必要性

 

運行管理者は、運送会社などで配置が義務付けられている国家資格取得者です。

運行管理者には①貨物②旅客の2種類があります。1つの事業所(車両数29台以下の場合)につき1人は配置する必要があり、車両が30台を超えるごとに1人ずつ配置を増やさなければいけません。

 

運行管理者はドライバーが安全に運転できるよう、過労とならないシフトの作成や安全運転教育指導などを行います。

なぜなら、運送トラックによる事故の原因の多くは、ドライバーの過労・健康管理の不足だからです。

 

そのため、運行管理者は点呼の際に必ず同席し、ドライバーの健康確認や酒気帯び運転の疑いがないかアルコールチェッカーを使って確認を行わなければなりません。

その他にも、ドライバーが睡眠や休憩をとる施設の管理や事業者へのアドバイスなど、運行管理者の業務は多岐に渡ります。

運行管理者はドライバーの安全運転を守るために必要な職種といえるでしょう。

 

2.運行管理者になる方法

 

運行管理者資格を取るには、次の2つの方法があります。

 

➀国家試験に合格する

②一定の基準を満たす

 

運行管理者試験は年に2回、CBT方式(試験における工程を全てコンピュータ上で行う事)で行われます。

運行管理者試験の受験資格は、実務経験が1年以上あること・または国土交通大臣が認定する「基礎講習」(貨物)を修了または修了見込みの方です。正答率60%以上で合格となります。

運行管理の実務経験が5年以上で、運行管理についての講習を(最低1回の基礎講習を含む)5回以上受講している方は、書類提出で資格取得も可能です。

しかし、運行管理者資格のない状態で実務に就くのは現実的ではないので、運行管理者になるためには国家試験に合格するのが妥当といえるでしょう。

 

3.運行管理者と安全運転管理者の違い

 

運行管理者のほかに、安全運転管理者資格があります。

運行管理者と安全運転管理者の違いは「管理するナンバーの色」です。

運行管理者と安全運転管理者の違いを詳しくご説明します。

 

3-1.運行管理者は緑ナンバーの車両を持つ事業所に設置される

 

運行管理者は業務用の「緑ナンバー」車両の安全管理を行います。

運送業や大型バスは業務用で緑ナンバーに分類されるため、運行管理者の配置が必要です。

また、運行管理者は①貨物②旅客の2種類に分かれている点にも注意する必要があります。

①貨物を取り扱う事業所では、営業所ごとに運行管理者1名の配置が必要で、車両が30台追加されるごとに運行管理者を1名追加しなければなりません。

②管理者が配置されている事業所では、安全運転管理者は必須ではありません。

 

3-2.安全運転管理者は白ナンバーの車両を持つ事業所に設置される

 

安全運転管理者は、送迎代行や自社貨物を運ぶトラックなどの白ナンバー車両を持つ事業所で配置が必要です。

安全運転管理者を配置する要件は次の通りです。

・11人以上の自動車を1台以上所有

・11人以上「以外」の自動車を5台以上所有

※所有台数には従業員の持ち込み車両・リース車両が含まれ、原付を除く二輪車は0.5台としてカウントされます。

また、車両を20台以上所有する場合は副安全運転管理者の設置が必要です。

副安全運転管理者は、車両台数が20台増えるごとに1人の配置が必要となります。

 

4. 自家用自動車運行管理業とは?

 

自家用自動車運行管理業とは、法人・個人が所有する自家用自動車のメンテナンスや運転を総合的に請け負う事業者のことです。

ここからは、自家用自動車運行管理業について詳しくご説明します。

 

4-1. 「自家用車自動車運行管理請負業者」の業務内容

 

自家用自動車運行管理請負業の主なサービスは、以下の通りです。

・車両の日常点検

・洗車・消毒

・車検・自動車保険の管理

・走行距離の管理

・給油・オイル交換

・安全ルートの策定

自家用自動車運行管理請負業では、車両以外の運転・整備を一括で請け負うことが可能です。

単なる送迎サービスにとどまらず、車両のメンテナンスや保険時期の管理も行ってくれます。

 

4-2.「自家用車自動車運行管理請負業者」へ依頼するメリット

 

自家用自動車運行管理請負業者に依頼するメリットには次が挙げられます。

・自家用車・社用車の整備を依頼できる

・運転手の人材確保ができる

・車両点検を依頼できる

・走行距離の管理・車両の保険・車検期限の管理ができる

自家用自動車運行管理請負業者に依頼することで、単にドライバーを派遣してもらうだけでなく、安全に走行するための車両整備も依頼できます。

依頼内容によっては、送迎される方の家族に無事目的地に着いたかどうかなどの連絡も可能なため、多忙な役員の方のご家族も安心できるでしょう。

 

4-3.「自家用自動車運行管理請負業」の注意点

 

自家用自動車運行管理請負業では、車両の準備はお客様負担となります。

なぜなら車両を準備すると、「道路運送法」に違反するからです。

道路運送法の例としてはいわゆる「白タク」が挙げられます。

白タクとは、白ナンバー、つまり事業許可を取らずに自家用車でタクシー業務を行う違法行為です。

 

4-4.セントラルサービスなら「自家用自動車運行管理請負業」もワンストップ

 

セントラルサービス株式会社」では、自家用自動車運行管理業務を行っています。

単なる運転手の派遣だけではなく、お客様の車両の日常点検やメンテナンス、送迎ルートの一括管理が可能です。

 

運転手採用にともなう人柄・運転技能の問題だけでなく、万が一の際の事故対応まで徹底した管理のもと、高い水準にて承ることができます。

また、社用車の管理を外部委託することで、節税できる可能性があります。

 

「社用車はあるのにいい人材が見つからない」

「社用車の車検や保険の管理が大変」

 

とお悩みの方は、ご要望の詳細をお伺いしながらベストなプランでお見積もりを出させていただきます。

 

5.まとめ

 

自動車の運行管理は、ドライバーが事故なく安全に業務を遂行できるよう、管理監督を行うための役職です。

貨物のほかに旅客目的でも配置が必要となる場合があります。

一方で、自家用車自動車運行管理請負業では、運転ドライバーの派遣・車両点検・メンテナンス・保険の管理など、車両以外のすべての管理を一元的に行います。

社用車があるけれど、活用しきれていない、運転手の確保が難しい、管理が難しいとお考えの経営者の方は、自家用自動車運行管理請負業の使用を検討してみるのがおすすめです。