Contents

2024年問題(1)労働時間はどう変わる?職種別に解説

2024年問題で労働時間はどう変わる?職種別に解説

2024年問題は、運転業務に従事するドライバーにとって、労働時間に影響のある問題です。

しかし「詳しい内容は知らない」という方も多いでしょう。

 

この記事では、2024年問題によって変わるドライバーの労働時間について、詳しく解説します。

運転の仕事に興味がある方、これから運転の仕事を始めようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

 

 

 

1. 2024年問題とは?

 

2024年問題とは、2024年から施行される働き方改革により、ドライバーに対して影響があると予想される諸問題のことです。

 

2024年から施行される働き方改革では、自動車運転業務に従事する者に対し、年間の時間外労働時間の上限が960時間に制限されます。

この制限は、現状のドライバーの労働環境を改善する目的で、2024年4月1日から施行されることが決定しました。

 

しかし、ドライバーの時間外労働時間が制限されることで、さまざまな問題が起こることも指摘されています。

たとえば、残業時間の減少にともなってドライバーの給料も減ること、長距離の運転ができないため物流が滞ることなどです。

 

以上のような問題を総称して、2024年問題と呼んでいます。

 

【関連記事】

2024年問題をわかりやすく解説!働き方改革が及ぼす影響とは

 

2. 【2024年問題】ドライバーの労働時間への影響

 

2024年問題の影響で、ドライバーの労働時間は具体的にどのように変化するのでしょうか。

とくに規制が厳しくなるトラックドライバーを例に挙げ、詳しく解説します。

 

2-1. 労働時間の制限

 

年間960時間とされている時間外労働の上限を超えないためには、月の総労働時間の目安は274時間となります。

内訳は、以下の通りです。

 

・1か月あたりの時間外労働の上限 80時間(960時間÷12か月)

・週40時間かつ4.3週(22日間)働いた場合の法定労働時間 172時間(週40時間×4.3週)

・休憩時間 22時間(1日あたり1時間×22日間)

 

時間外労働は年間では960時間という上限がありますが、月ごとの上限は決められていません。

そのため、月80時間の目安を超えてしまった場合でも、他の月で調整可能です。

 

しかし、トラックドライバーに向けた改善基準告示(厚生労働大臣が告示している、自動車運転者の労働時間などを改善するための基準)では「月の拘束時間は原則284時間まで(最大310時間まで)」「284時間を超えて拘束時間が生じてよいのは、連続3ヶ月まで」とされています。

改善基準告示に沿った上で上限を守るには、月の総労働時間の目安は274時間と考えておくべきでしょう。

 

しかし現状は、月の総労働時間が274時間を超えているドライバーもいます。

厚生労働省が実施した調査の令和3年度の結果によると、繁忙期の月の労働時間が274時間を超えているドライバーは約34%です。

令和2年度と比較して減少傾向にあるとはいえ、2024年4月1日以降すぐに月の労働時間を制限内に収めるのは厳しいのが現状です。

 

2-2. 1日の労働時間

 

年間960時間とされている時間外労働の上限を超えないためには、1日の総労働時間の目安は12時間程度となります。

 

時間外労働の制限が年間960時間までの場合、1日あたり4時間までは残業可能です。

そのため、1日の総労働時間は12時間程度が目安となります。

 

1日あたりの労働時間についても、上限は設けられていません。

ただし、月の拘束時間と同様に、改善基準告示では「原則13時間まで(最大16時間まで)」「15時間超えは週2回まで」とされています。

 

3. ドライバーへの影響

 

働き方改革によるドライバーの労働時間制限によって、ドライバーに対してさまざまな影響が生じる可能性があります。

とくに多く指摘されているのが、以下の3点です。

・労働時間が減る

・給料が下がる

・長距離の運転が難しくなる

 

3-1. 労働時間が減る

 

2024年4月1日以降の労働時間の上限は、現行のものと比べて時間が短くなっています。

そのため、労働時間や拘束時間は減ります。

プライベートの時間なども、十分に取れるようになるでしょう。

 

また、トラック・バス・タクシーの改善基準告示ではそれぞれ、休息時間についても現行のものより長くなっています。

 

3-2. 給料が下がる

 

労働時間が減るというメリットがある一方、給料は下がります。

 

年間960時間という時間外労働の上限を超えてはいけないため、残業時間も減らさなくてはいけません。

そのため、今まで残業することで多くの給料をもらっていたドライバーには、給料が下がるという問題が発生します。

 

3-3. 長距離の運転が難しくなる

 

ドライバーの労働時間には、荷物の積み下ろしを待っている時間など、運転以外のことをしている拘束時間も含まれます。

そのため、労働時間を制限されることで運転時間が減る恐れもあります。

 

運転時間が減ると、長距離を運転することや遠くへ人や物を運ぶことも困難です。

結果、物流が滞るという問題も発生します。

 

4. トラック以外のドライバーへの影響

 

2024年から始まる時間外労働の上限の制限は、全てのドライバーに適用されます。

しかし、タクシーやバスのドライバーについては、トラックドライバーよりも労働時間の規制が緩くなっています。

それでは、タクシーやバスのドライバーの労働時間についても、詳しく見ていきましょう。

 

4-1. タクシードライバーの労働時間

 

タクシードライバー向けの改善基準告示では、日勤の場合「月の拘束時間は288時間まで」隔日勤務の場合「月の拘束時間は262時間まで」となっています。

現行のものでは、日勤の場合「月の拘束時間は299時間まで」とされているため、トラックドライバーほど厳しく制限されていません。

 

また、隔日勤務の場合は現行のものと変更ありません。

そのため、2024年問題によって給料が大幅に下がる可能性も低いでしょう。

 

休息時間については、2024年以降はさらに長く取れるようになります。

現行のものは「日勤は継続8時間以上必要」「隔日勤務は継続20時間以上必要」でした。

しかし、2024年以降は「日勤は継続11時間以上が基本、9時間下限」「隔日勤務は継続24時間以上が基本、22時間下限」と変更されます。

 

4-2. バスドライバーの労働時間

 

バスドライバー向けの改善基準告示では「月の拘束時間は原則281時間、最大294時間」となっています。

現行のものでは「月の拘束時間は原則281時間、最大309時間」とされているため、最大拘束時間が15時間減ったのみで、ほぼ変更ありません。

そのため、バスドライバーも、2024年問題によって給料が大幅に下がる可能性は低いでしょう。

 

休息時間についても、タクシードライバーと同様、長く取れるようになります。

現行のものは「継続8時間」とされていますが、2024年以降は「継続11時間以上が基本、9時間下限」と変更されます。

 

5. おすすめは乗用自動車を取り扱うドライバー

 

2024年問題によってドライバーが受ける影響を踏まえると、今後ドライバーを目指す場合は、乗用自動車運転手がおすすめです。

 

乗用自動車運転手とは、タクシー運転手や役員運転手(企業の役員や会長などの送迎を行う運転手)など、乗用車を運転するドライバーのことを指します。

乗用自動車運転手であれば、特殊な資格や免許が不要なケースが多いです。

 

乗用自動車運転手を募集している会社では、ほとんどの場合、普通自動車第一種運転免許を取得していれば応募できます。

そのため、今まで運転の仕事に従事してこなかった方でも挑戦しやすい仕事です。

 

【関連記事】

役員運転手とは?仕事内容と向いている人の特徴を徹底解説

 

5-1. タクシーや役員運転手がおすすめな理由

 

タクシーや役員運転手は、大型車を運転するドライバーと比べて、従事するハードルが低くなっています。

とくに役員運転手は、普通自動車第一種運転免許のみで従事できる仕事です。

そのため、運転の仕事をしたことがない方や特別な資格・免許を持たない方でも目指せます。

 

実はドライバーの仕事には、運転する車によってさまざまなものがあります。

職業分類表でも大きく4つに分けられているほど、種類は豊富です。

 

しかし、トラックやダンプカー、特殊な荷物を運搬する車などの場合は、必要な資格や免許が複数あります。

たとえば、大型自動車第一種運転免許や危険物取扱者資格などが必要です。

これらの免許や資格は、取得するために時間や費用がかかります。

 

また、タクシー運転手のような運転代行業も、普通自動車第一種運転免許に加え普通自動車第二種運転免許の取得が必要です。

 

役員運転手も二種免許や大型免許を所持している方は優遇されますが、運転の仕事に興味がある方はもちろん、免許取得にあてる時間がない方にも、普通自動車第一種運転免許のみで応募できる役員運転手はおすすめです。

 

【関連記事】

職業分類表における運転手の職種4種類紹介!適性と必要な資格は?

 

6. まとめ

 

2024年問題は、新しく施行される働き方改革により、ドライバーに対して影響があると予想される諸問題のことです。

これからドライバーを目指す方にも、労働時間が少なくなることで給料が低くなる可能性があります。

 

しかし、2024年問題の影響を受けにくいドライバーの仕事もあります。

たとえば、タクシー運転手や役員運転手などの乗用自動車運転手という職業です。

物流・運送業界以外でドライバーの仕事を探している方や、これから初めての運転の仕事に挑戦したい方にもおすすめです。

 

役員運転手に興味のある方は、ぜひ「セントラルサービス」にお問い合わせください。

「セントラルサービス」は、都内を中心とした役員運転手の派遣・請負会社です。

研修制度が整っているため、未経験の方でもしっかりスキルを身につけられます。